第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるひびき監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。そこで、監査等委員会の決定に基づき、新たに海南監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査等委員会が海南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の会計監査人であるひびき監査法人に関し、2023年1月20日付で公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、同年3月31日付で金融庁から業務改善命令の処分が行われたこと等に鑑み、当社の監査の相当性を確保する観点から、当社の事業規模に適した監査法人としての専門性、独立性、品質管理体制および監査報酬等を総合的に勘案して他の監査法人と比較検討を行った結果、海南監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2023年3月31日現在)

(注)

海南監査法人の選任が承認可決された場合には、当社は同法人との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。

「会計監査人は、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合は、100百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度としてその責任を負う。」

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