第1号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)首都圏事業所の集約により業務効率の向上を図るとともに、自律した多様な新しい働き方を実践するため、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都大田区から東京都中央区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2023年1月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除するものといたします。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(3)その他一部字句の修正を行います。


2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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