第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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松本直也
生年月日 1962年10月19日生 所有する当社株式の数 -株 略歴(重要な兼職の状況) - 1985年4月
- 学校法人松山商科大学〔現学校法人松山大学〕勤務
- 2016年10月
- 同大学財務部長
- 2016年12月
- 同大学評議員(現任)
- 2020年1月
- 同大学理事(現任)
- 2020年4月
- 同大学事務局長(現任)
- 2020年4月
- 同大学常務理事(現任)
補欠社外監査役候補者とした理由 松本直也氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる学校経営の中で培った知識、経験等を基に当社経営の妥当性・公平性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断したためであります。また、同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.松本直也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第41条において社外監査役との間で、責任限定契約を締結できる旨を定めております。松本直也氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
4.当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。松本直也氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。