第4号議案 監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって監査役 松山 遙氏が任期満了となります。つきましては、新たに監査役を1名選任いたしたいと存じます。監査役候補者は次のとおりです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

  • 玉井(たまい)裕子(ゆうこ)

    新任

    社外

    独立(*)

    生年月日 1965年11月28日生 56歳
    所有する当社株式の数 0株
    略歴及び地位
    1994年4月
    長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所
    2000年9月
    Covington & Burling LLP(Washington, D.C.)勤務
    2001年5月
    長島・大野・常松法律事務所復帰
    2003年1月
    同事務所パートナー就任【現任】
    2015年6月
    ㈱国際協力銀行社外監査役【現任】(2022年6月退任予定)
    2017年6月
    三井製糖㈱社外取締役
    同年8月
    経済産業省「我が国企業による海外M&A研究会」委員
    2018年11月
    経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する研究会」委員
    2019年4月
    公認会計士・監査審査会非常勤委員【現任】
    社外監査役候補者とした理由 玉井裕子氏は、弁護士としての長年の法律実務の経験を通じて培われた企業法務、コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識、並びに、他社社外役員や公認会計士・監査審査会の委員(非常勤)としての経験を有しており、これらの経験や知見を活かし、当社経営に対する貴重な意見・助言等により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断します。
    重要な兼職の状況 弁護士
    長島・大野・常松法律事務所 パートナー
    ㈱国際協力銀行 社外監査役(2022年6月退任予定)
    独立性に関する事項等 玉井裕子氏が所属する長島・大野・常松法律事務所と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の独立性基準に定める金額を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の定める社外取締役及び社外監査役に関する独立性要件を満たしており、また、監査役在任期間中に亘り、当該独立性要件を満たす予定です。なお、同氏の所属する長島・大野・常松法律事務所に対して当社が過去3年間に支払った年間取引額は、いずれも当該事務所と当社双方の年間売上高及び連結年間売上高の1%未満です。
    (*)長島・大野・常松法律事務所においては、所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届出を行わない旨の方針があり、同氏を独立役員として届出する予定はありません。
    略歴を開く閉じる

(注)

1. 玉井裕子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

2. 本議案をご承認いただいた場合、当社は、会社法第427条第1項に基づき、玉井裕子氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで社外監査役の責任を限定する契約を締結する予定です。

3. 当社は、監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

本議案をご承認いただいた場合、玉井裕子氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。

(ご参考)

なお、第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、各諮問委員会の構成は次のとおりとなります(◎は委員長)。

(ご参考)取締役会メンバーのスキルマトリクス

当社が取締役・監査役に期待する主な専門性・知見を示したものです。

取締役・監査役候補者の選定に際しては、取締役会としてのバランスの観点から各候補者の専門性・バックグラウンドを踏まえ、全人格的に考慮しています。

上記は取締役会メンバー(候補者)の有する全ての専門性・知見を示すものではありません。

【凡例】ES:Energy Solutions HN:Healthcare/Nutrition ASIA:Market Asia DX:Digital Transformation  ESG:(E)Environment,(S)Social,(G)Governance

(ご参考)

株式の保有状況

第103期有価証券報告書「株式の保有状況」と同等の内容となるように、当社ウェブサイトに掲載している「第103回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の39~45ページにおいて補足情報を開示しております。(URL: https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html

⑴投資株式の区分の基準及び考え方

投資株式の区分の基準

当事業年度において、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準を、以下のとおり変更しました。詳細はインターネット開示事項における「投資株式の区分の考え方」をご参照下さい。

(純投資目的である投資株式)

専ら株式価値の変動または株式に係る配当金による利益を享受する目的で保有する投資株式

(純投資目的以外の目的である投資株式)

上記以外の目的で保有する投資株式

⑵保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(注) 株式数が増加減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みません。

⑶みなし保有株式

第103期有価証券報告書に開示される予定のみなし保有株式の合計金額は67,001百万円となります。

対象銘柄はインターネット開示事項における④⒝特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄毎の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報をご参照下さい。

⑷保有目的が純投資目的である投資株式

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