第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

⑴当社は、取締役会の監督機能の強化及び業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図り、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

⑵当社は、2014年10月30日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入し、さらに2015年6月25日開催の当社第50期定時株主総会、2018年6月27日開催の第53期定時株主総会及び2021年6月25日開催の第56期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続いたしましたが、その有効期限は、本総会終結の時までとなっております。

しかしながら、近年当社を取り巻く経営環境及び市場環境は変化しており、また、2023年8月、経済産業省より「企業買収における行動指針」が発表され、M&Aに関する公正なルール形成に向けた原則論が示されたこと、金融商品取引法の改正により、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保するという本プランの目的は一定程度確保されること等から、当社は、2024年5月28日開催の当社取締役会において、本プランの有効期限終了後、本プランを継続しないことを決議いたしました。

これに伴い、現行定款第8章買収防衛策並びに第49条(買収防衛策の導入等)及び第50条(対抗措置発動等の決定機関)を削除するものであります。

⑶上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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