第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とさせていただきたいと存じます。

本議案については、当社の事業規模、現行の役員報酬体系及び支給水準、ガバナンスにおいて監査等委員が果たす職責等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと考えております。

本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと3名となります。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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