第4号議案 監査役の報酬総額改定の件
当社の監査役の報酬総額は、2014年6月27日開催の第81回定時株主総会において年額70百万円以内とのご決議をいただき今日に至っております。
前回の報酬総額改定から年数が経ち、その間の経済情勢の変化、監査役の担う職務の多様化、それに伴う責任の増大等、諸般の事情を考慮して、当社と同規模の国内企業を主なベンチマークとしつつ、監査役の報酬総額を年額90百万円以内と変更させていただきたいと存じます。
現在の監査役は5名(うち、社外監査役3名)であり、第2号議案が原案どおりご承認可決された場合の本議案の対象となる監査役も同数(社外監査役も同数)となります。
なお、監査役の報酬については、引き続き、固定報酬である基本報酬のみといたします。
ご参考 コーポレート・ガバナンスの概要
当社は取締役会と監査役会を設置しています。
取締役の監督機能と業務執行を分離するために、会長兼CEOと社長兼COOをはじめとする執行役員制度を導入しております。
監査役会は、内部監査部門と連携をとり、また会計監査人と定期的な意見交換を実施して、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ガバナンスの充実を推進しています。
ご参考 取締役の選任に関する方針
当社では、定款にて取締役の数を10名以内と定めており、迅速な意思決定を継続して推進していく規模として適当と考えています。
取締役候補指名においては、各取締役がもつスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、取締役会で的確かつ迅速な意思決定ができること、グローバルな視点で適切な経営管理ができること、他の取締役の業務執行の監視ができること、担当する事業部門全般を統括できることなど、候補者の知識・経験・能力などを考慮し、国籍・性別を問わず適材適所の観点より総合的に検討しています。
取締役の選任にあたっては、今後もバランスを配慮して引き続き従来の規模・考え方を踏襲していく予定です。
ご参考 社外役員の独立性判断基準
当社における社外役員の独立性に関する判断基準は、以下の通りです。
当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有する、という場合には当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当してはならないこととする。
①当社および子会社の業務執行取締役、執行役員その他の使用人
②当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
③当社の主要な取引先またはその業務執行者
④当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑤最近1年間において、②から④までのいずれかに該当していた者
⑥上記①から⑤までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族