第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
当該補欠の監査等委員である取締役候補者のうち、津坂巌氏は監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の補欠として、大塚久美子氏は監査等委員である社外取締役の補欠として、それぞれ選任をお願いするものです。
各氏が監査等委員である取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間といたします。
本選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。
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1
津坂巌
新任
生年月日 1957年5月28日生 所有する当社の株式数 8,654株 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1992年10月
- 公認会計士津坂巌事務所所長(現任)
- 1999年10月
- 株式会社バッファロー(現 当社)監査役
- 2004年6月
- 当社取締役(現任)
重要な兼職の状況 公認会計士津坂巌事務所所長 補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由 津坂巌氏は、長年にわたり公認会計士として独立して業務を行い、豊富な経験と専門知識を有しており、また当社の取締役を長年にわたって務めてこられました。同氏はこのような知識と経験に基づき監査等委員である取締役として即時対応することが可能であると判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
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2
大塚久美子
新任
社外
独立
生年月日 1968年2月26日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位及び担当 - 1991年4月
- 株式会社富士銀行入社
- 1994年4月
- 株式会社大塚家具入社、経営企画室長
- 1996年3月
- 同社取締役経営企画室長兼営業管理部長
- 1998年7月
- 同社取締役総合企画部長兼経理部長
- 2002年7月
- 同社取締役商品本部長兼広報部長
- 2004年4月
- 同社顧問
- 2005年7月
- 株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役
- 2007年1月
- 株式会社フロンティア・マネジメント執行役員
- 2009年3月
- 株式会社大塚家具代表取締役社長
- 2014年7月
- 同社取締役
- 2015年1月
- 同社代表取締役社長
- 2020年12月
- 株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役(現任)
重要な兼職の状況 株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 大塚久美子氏は、株式会社大塚家具の代表取締役社長を務められるなど企業経営に携わった経歴から、豊富な経験、実績及び見識を有しております。同氏はこのような豊富な経験、実績及び見識に基づき監査等委員である社外取締役として即時対応することが可能であると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2.大塚久美子氏は、補欠の社外取締役候補者です。
3.大塚久美子氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合も、同氏は引き続き独立役員となる予定です。
4.当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社と津坂巌氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下「責任限定契約」といいます。)を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合も、当該契約を継続する予定です。また、当社は第2号議案において、大塚久美子氏が監査等委員以外の取締役に就任した場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合も、当該契約を継続する予定です。