第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第4号議案が原案どおり承認可決されますと当社の監査等委員である取締役の報酬額は、年額80百万円以内となりますが、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の監査等委員である取締役に当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額10百万円以内といたします。また、各監査等委員である取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定することといたします。

なお、現在の監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役4名)でありますが、第2号議案「監査等委員である取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は5名(うち社外取締役5名)となります。

また、監査等委員である取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年16,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける監査等委員である取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と監査等委員である取締役との間で、第3号議案「取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」に記載の本割当契約と同様の内容の譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件とします。また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく監査等委員である取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

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