第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、補欠監査役候補者につきましては、本定時株主総会における選任後、その就任前に監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任を取消すことができるものといたします。

  • 杉浦(すぎうら)哲郎(てつろう)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1954年7月30日生(満68歳)
    所有する当社の株式の数 0株
    略歴及び当社における地位
    1977年4月
    株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
    1992年4月
    富士総合研究所株式会社(現 みずほ総合研究所株式会社)ニューヨーク事務所長
    1996年6月
    同社経済調査部長
    2001年1月
    同社理事チーフエコノミスト
    2005年4月
    株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員(2007年退任)
    2007年4月
    みずほ総合研究所株式会社専務執行役員(2011年退任)
    2011年7月
    同社副理事長(2014年退任)
    2014年4月
    一般社団法人日本経済調査協議会専務理事
    2017年6月
    芙蓉オートリース株式会社社外監査役(2019年退任)
    2018年6月
    カーリットホールディングス株式会社補欠監査役(選任)
    2019年6月
    当社補欠監査役(選任)
    株式会社千葉興業銀行社外取締役(現任)
    東京高速道路株式会社社外監査役(2020年退任)
    一般社団法人日本経済調査協議会理事(2019年退任)・調査委員長(現任)
    重要な兼職の状況 株式会社千葉興業銀行社外取締役
    補欠の社外監査役候補者とした理由 杉浦哲郎氏は、㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)に入行し、みずほ総合研究所㈱にて副理事長を経験されているほか、一般社団法人日本経済調査協議会調査委員長を務められる等、金融業界での長年の経験、経済の専門家としての高い見識を有されております。
    また、同氏は、㈱千葉興業銀行の社外取締役並びに芙蓉オートリース㈱及び東京高速道路㈱の社外監査役を務められる等、経営全般及び企業監査にも精通されていることから、同氏の財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を活かして当社グループの監査をしていただけるものと判断し、引き続き、補欠の社外監査役候補者といたしました。
    なお、カーリットホールディングス㈱及び㈱千葉興業銀行と当社グループは特段の取引がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、社外監査役に就任いただくこととなった場合には、同氏を独立役員として指定する予定です。
    補欠の社外監査役候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.杉浦哲郎氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

2.杉浦哲郎氏が当社社外監査役に就任した場合には、当社と同氏の間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その内容は、61頁の「3.社外役員との責任限定契約の内容の概要(2)」に記載のとおりであります。

3.当社は役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案のとおり承認され、杉浦哲郎氏が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2023年8月に更新する予定であります。

4.杉浦哲郎氏の年齢は、本定時株主総会時のものであります。

(ご参考)監査役候補者の選任方針

監査役会の構成・監査役候補者の選任基準

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施します。

監査役は総数を4名以内とし、その過半数を社外監査役とします。

監査役候補者(社内)の選任基準は、当社グループにおける豊富な業務経験に基づく視点から、監査を行え、経営の健全性を確保できる者としております。

社外監査役候補者の選任基準は、会社法上の基準を満たすとともに、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する方としております。

なお、その手続きにつきましては、経営諮問委員会において、その妥当性を審議・検証し、監査役会の同意を得た後、取締役会にて決定しております。


独立社外監査役の社外性・独立性の判断基準

会社法に定める社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外監査役を選任しております。

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