第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、当社定款附則第2条第2項において、当社設立の日から本総会終結の時まで、年額30百万円以内と定められておりますが、当規定は本総会終結の時をもって削除されるため、改めて監査等委員である取締役の報酬額についてお諮りするものであります。
本総会終結後の監査等委員である取締役の報酬額につきましては、総額はこれまでと同額とし、年額30百万円以内といたしたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
現在の監査等委員である取締役は3名であります。