第1号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

当社は、2014年6月26日開催の当社第156期定時株主総会において、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について、また、2017年6月28日開催の当社第159期定時株主総会及び2020年6月24日開催の当社第162期定時株主総会において、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について、株主の皆様のご承認をいただいております(以下「現対応策」といいます。)が、その有効期間は、本総会終結の時までとなっております。


当社は、現対応策の継続後も、社会・経済情勢の変化や買収防衛策に関する実務の動向等を踏まえ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる観点から、その継続の是非及び見直しの要否を検討してまいりました。


その結果、現在においても、当社の中長期的な企業価値・株主共同の利益に資さない株券等の大規模買付行為が想定され得ること、また、わが国の公開買付制度では、株主の皆様がその是非を検討するための時間と手続が未だ十分ではないと考えられることから、その必要性は継続していると判断いたしました。


そこで、当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(会社法施行規則第118条第3号)に基づき、現対応策の内容を一部改定し(以下改定後の対応策を「本対応策」といいます。)、本株主総会における株主の皆様のご承認を得られることを条件に、継続することといたしました。


本議案は、定款第19条の定めに基づき、本対応策を継続することにつき、ご承認をお願いするものであります。


本対応策の特徴は、以下のとおりです。


1.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した委員によって構成される独立委員会が、取締役会に対し、対抗措置の発動に関する勧告を行うものとし、取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重します。


2.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められるときには、取締役会は、独立委員会に対して諮問し、独立委員会から、対抗措置の発動の是非について、株主総会に諮るよう勧告されたときには、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。


3.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないと取締役会が判断する場合は、取締役会は、大規模買付ルールが遵守されたか否かについて独立委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず、対抗措置を発動すべきであると独立委員会が勧告する場合には、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。


4.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」を、「いわゆる高裁4類型」及び「強圧的二段階買収」に限定します。


5.基本方針に照らして不適切な者に該当しない株主の皆様が、対抗措置の発動によって法的権利及び経済的利益が損なわれることはありません。

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 

当社グループの特長は、機能性色素・機能性樹脂・基礎化学品・アグロサイエンス・物流関連等の各分野で、それぞれのグループ会社が、高いスペシャリティを持っていることです。

その中で、当社のグループ会社は、それぞれの研究開発・生産・販売部門が三位一体となり、お客様の多種多様なご要望に対応して、独自の技術力やネットワークを活かしながら、常に、高品質の製品やサービスを提供しております。

そしてそのことが、当社グループ全体としての高い評価につながり、お客様との強い信頼関係を築いております。

こうしたグループパワーを、さらに高めるために、今後も、コスト競争力・収益力・リスク抵抗力に対し優位性を持った、当社グループを構築してまいります。

 

成長事業・育成事業では、経営資源を傾斜配分し、事業の一層の強化・拡大を図ってまいります。

また、有機合成を核とする得意技術とノウハウを、一層、応用展開していくことで、グループ全体の高機能・高付加価値化を進め、お客様に、よりご満足いただける製品・サービスの提供を、実現してまいります。

 

このように、各事業分野の専門技術に特化したグループ会社での、シナジー効果の発揮に加え、得意技術・ノウハウの応用展開により、高機能・高付加価値創出型の企業グループを目指すことが、当社並びに株主の皆様との共同の利益、及び当社の企業価値の向上に資するものと、考えております。

 

従って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、かかる当社の企業理念及び企業価値の源泉を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目指すものでなければならないと考えております。

Ⅱ.基本方針の実現に資する取り組み

 

事業の強化

 

当社グループは2021年4月から、中期経営計画「SPEED 25/30」を始動させました。名称の由来は、スペシャリティ製品(S)、ポートフォリオ(P)、エンゲージメント(E)、ESG経営(E)、DX(D)の頭文字を組み合わせたもので、2025年度の目指す姿、2030年度のありたい姿にスピーディーに変わっていくという当社グループの方向性を象徴するものです。当社グループはまた、事業やCSRを通じた社会課題解決のプロセスが、すなわち企業価値創出のプロセスであると認識し、引き続き、お客様の期待に応える高品質な製品・サービスを開発・提供することによって、環境調和型の生活文化の創造に貢献していきます。

2021年4月より、2030年度までの10年間を対象とする中期経営計画の策定に当たっては、2050年までのメガトレンドを意識した上で、2030年度の「ありたい姿」を設定。そこからバックキャストするかたちで10年間の成長シナリオを描きました。

「SPEED 25/30」のフェーズ1である前半5年間は、既存事業の強化や新製品の創出などにより、当社グループが推進する「事業戦略のロードマップ」の進捗をより確かなものとしていきます。

当社グループが今後も継続的に発展していくためには、「環境と化学の調和」に役立つ製品・サービスを積極展開すると同時に、組織体制面におけるサステナビリティの取り組みを加速し、持続可能な地球と社会に貢献することが欠かせません。そこで「SPEED 25/30」では、サステナビリティ推進委員会を中核組織として、ガバナンス、リスク管理、戦略の各側面からサステナビリティの確保に努めていくことを明示しました。当社グループはこれから先も、環境調和型の生活文化創造に貢献することを謳った経営理念を堅持し、経済産業の発展と人びとの豊かな生活の実現を追求してまいります。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

 

1.本対応策継続の目的

 

当社は、上記Ⅰ.記載の基本方針に基づいて、また、Ⅱ.記載の取り組みを推進する上でも、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を損なう大規模買付行為に対しては、適切な対抗措置を迅速かつ的確に講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要性があると、認識しております。

 

このような認識のもと、当社は、2.1)に規定する大規模買付行為が行われる場合に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を損なう大規模買付行為でないかどうかを、株主の皆様が判断することや、株主の皆様のために、当社取締役会が、2.1)に規定する大規模買付者と交渉を行うことを可能とするために、事前に大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、並びに、その内容の評価、検討、交渉及び意見形成、代替案立案のための期間を確保するための枠組みとして、本対応策を継続することを決定いたしました。


2.本対応策の内容

 

本対応策に関する手続の概要は、(別紙2)の「買収防衛策の概略図」に記載のとおりですが、かかる概略図は、株主の皆様の本対応策に対する理解に資することを目的として便宜上作成した参考資料ですので、詳細については、以下をご参照ください。

 

1)対抗措置の対象となる買付行為

 

本対応策においては、次の(1)(2)もしくは(3)に該当する行為又はこれらに類似する行為(ただし、当社の取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行い又は行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、又はなされようとする場合には、本対応策に基づく対抗措置が発動されることがあります。


(1)当社が発行者である株券等(注1)について、保有者の株券等保有割合(注2)の合計が20%以上となる買付

 

(2)当社が発行者である株券等(注3)について、公開買付を行う者の株券等所有割合(注4)及びその特別関係者(注5)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付

 

(3)上記(1)又は(2)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(3)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注6)を樹立するあらゆる行為(注7)(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合又は株券等所有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)

(注1)
株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。

(注2)
株券等保有割合とは、金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算上、①同法第27条の2第7項に定義される特別関係者、並びに②当社の特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに大規模買付者の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下「契約金融機関等」といいます。)は、当社の特定の株主の共同保有者とみなします。
なお、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができます。

(注3)
株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。

(注4)
株券等所有割合とは、金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとしますが、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができます。

(注5)
特別関係者とは、金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。
ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付の開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。
なお、①共同保有者、及び②契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなします。
以下別段の定めがない限り同じとします。

(注6)
「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。

(注7)
本文(3)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします(かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。)。なお、当社取締役会は、本文(3)所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

2)大規模買付ルールの設定(大規模買付ルールの内容は、以下のとおりです。)

 

(1)意向表明書の提出

 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役社長宛に、大規模買付ルールに従う旨及び以下の内容を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。

 

①大規模買付者の概要

ア)氏名又は名称及び住所又は所在地

イ)設立準拠法

ウ)代表者の氏名

エ)国内連絡先

オ)会社等の目的及び事業の内容

カ)大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位10名の概要)

 

②大規模買付者の行う大規模買付行為の概要

(大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定する当社株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的の概要を含みます。)

 

③大規模買付者が現に保有する当社株券等の数、及び意向表明書提出日前60日間における大規模買付者の当社株券等の取引状況

 

なお、意向表明書の提出にあたっては、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規模買付者の存在を証明する書類(外国語の場合には、日本語訳を含みます。)を添付していただきます。

当社は、意向表明書を受領した旨及び当社の株主の皆様のご判断のために必要と認められる事項を、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により、公表します。


(2)大規模買付情報の提供

 

当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日(初日不算入)以内に、大規模買付者に対して、当社取締役会が、当社の株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成等のために、必要十分な情報として、大規模買付者に提供を求める情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を記載したリストを交付します。

 

大規模買付者には、大規模買付情報を日本語で記載した書面を当社代表取締役社長宛に提出していただきます。

大規模買付情報の具体的内容は大規模買付者の属性、大規模買付行為の内容等によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。

 

①大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、過去の買収及び大規模買付行為の履歴、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験、過去の法令違反等の有無及び内容等を含みます。)

 

②大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。)

 

③大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及び根拠を含みます。)

 

④大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

 

⑤大規模買付行為後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)等

 

⑥大規模買付行為後における当社及び当社グループの企業価値・株主共同の利益を持続的かつ安定的に向上させるための施策及びその根拠(当社特許、ブランド等の活用施策を含みます。)

 

当社取締役会は、大規模買付ルールに基づく手続の迅速化を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対して情報提供の回答期限を設定することがあります。

ただし、大規模買付者から、合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することがあります。

 

当社取締役会は、大規模買付者から提供していただいた情報を精査し、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士等の外部専門家(以下「外部専門家」といいます。)の意見も参考にいたします。

その上で、提供していただいた情報のみでは、大規模買付情報として不十分であると判断した場合には、以下の3)に規定する独立委員会の勧告を受け、大規模買付者に対して、最初に大規模買付情報を記載したリストを交付した日から起算して60日を上限とする適宜合理的な期間を設定した上で、大規模買付情報が十分に揃うまで追加の情報を提供するよう要請します。

 

また、当社取締役会は、当社取締役会が大規模買付情報に係る追加的な情報提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合、又は大規模買付者から提供していただいた情報が大規模買付情報として十分であるか否かについて、独立委員会に対して諮問することができるものとし、かかる諮問がなされたときは、独立委員会は、適宜外部専門家の助言を得ながら検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

 

なお、当社は、大規模買付者から提供を受けた情報のうち、株主の皆様のご判断のために必要と認められる事項を、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により公表します。

また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、その旨を大規模買付者に対して通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により公表します。


(3)取締役会評価期間の設定等


当社取締役会は、以下の①又は②の期間(いずれの場合も初日不算入)の範囲内において、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。

①対価を金銭(円貨)のみとし当社株券等の全てを対象とする公開買付による大規模買付行為の場合には、当社取締役会が情報提供完了通知を行った日から最長60日間

②その他の大規模買付行為の場合には、当社取締役会が情報提供完了通知を行った日から最長90日間


当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報に基づき、適宜外部専門家の助言を得ながら、当該大規模買付者、当該大規模買付行為の具体的内容、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により公表します。


また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法等について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。


なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまとめることができないことにつきやむを得ない事情がある場合には、独立委員会に対して、取締役会評価期間の延長の必要性及び理由を説明の上、その可否について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会は、必要と認められる範囲内で取締役会評価期間を最大30日間延長することができるものとします。


当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合には、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により公表します。


大規模買付者は、取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるものとします。

なお、下記3)(4)に基づき株主意思を確認するため株主総会を開催するときは、大規模買付者は当該株主総会終結時まで大規模買付行為を開始してはならないものとします。

3)独立委員会の設置・株主総会の開催

 

(1)独立委員会の設置

 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、及び大規模買付ルールが遵守された場合に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させるために、必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、客観的で中立的な判断がなされることを、担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとします。

 

独立委員会の委員は、3名以上とし、社外取締役並びに弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、及び他社の取締役又は執行役として、経験のある社外者等(以下「社外有識者」といいます。)の中から取締役会が選任するものとします。

本対応策継続時の独立委員会の委員には、本定時株主総会における、監査等委員である取締役の選任議案につきまして、株主の皆様のご承認を得られることを条件に、加藤周二氏、坂井眞樹氏及び藤野しのぶ氏の合計3名が就任する予定です。

なお、各委員の略歴は、(別紙3)の「独立委員会委員の略歴」に記載のとおりです。


(2)独立委員会に対する諮問

 

当社取締役会は、大規模買付ルールが遵守されていないという判断、遵守されているが対抗措置を発動するという判断を行う際には必ず独立委員会に諮問します。

また、大規模買付者から提供された情報が、大規模買付情報として十分であるかについて疑義がある場合その他当社取締役会が必要と認める場合にも、独立委員会に対して諮問することができます。

かかる両諮問がなされたときは、独立委員会は、当社の費用により必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。

 

当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告について最大限尊重するものとします。


(3)独立委員会に対する情報の提供

 

独立委員会は適宜、当社取締役会に対して、大規模買付者から提供された情報等、必要な情報を提供するよう要請することができ、当該要請があったときには、当社取締役会は、当該情報を独立委員会に提供するものとします。


(4)株主総会の開催

 

当社取締役会は、対抗措置の発動の決定に関しては、必ず、株主総会を招集し、(別紙4)の「本新株予約権の概要」に記載する新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)無償割当てに関する議案を、当社定款第20条第1項に基づき、当社株主総会に付議することとします。

 

当該株主総会が開催される場合には、当該株主総会において、本新株予約権無償割当てに関する決議がされた後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとします。

当該株主総会において当該議案が可決された場合には、本新株予約権無償割当てを行います。

4)対抗措置発動の条件

 

(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないと当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会は、大規模買付ルールが遵守されたか否かについて独立委員会に諮問します。

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情を、合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも大規模買付情報の一部が提出されないことのみをもって、大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものといたします。

大規模買付ルールが遵守されておらず、対抗措置を発動すべきであると独立委員会が勧告する場合には、当社取締役会は、必ず、株主総会を招集し、本新株予約権無償割当てに関する議案を、当社定款第20条第1項に基づき、当社株主総会に付議することとします。

 

対抗措置の具体的な方策は、5)に記載のとおりです。


(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合

 

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守する場合には、当社取締役会が、仮に大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行う可能性は存するものの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動することはありません。

大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該大規模買付行為の内容並びにそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等を、ご考慮の上、ご判断いただくことになります。

 

ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、独立委員会に対して諮問し、独立委員会から、対抗措置の発動の是非について、株主総会に諮るよう勧告された場合には、当社取締役会は、必ず、株主総会を招集し、本新株予約権無償割当てに関する議案を、当社定款第20条第1項に基づき、当社株主総会に付議することとします。

 

具体的には、(別紙5)記載の「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」に掲げる、いずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。

 

対抗措置の具体的な方策は、5)に記載のとおりです。

5)対抗措置の具体的方策

 

当社取締役会は、本新株予約権無償割当て(会社法第277条)を、当社定款第20条第1項に基づき、当社株主総会に付議します。


6)対抗措置の中止又は撤回(不発動)等

 

前記5)において、当社株主総会が具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会に対しその判断について諮問し、独立委員会の勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の中止又は撤回(不発動)等を行うことがあります。

新株予約権の無償割当てを行う場合、新株予約権の割当てを受けるべき株主が確定した後に、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行う等により対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断したときには、独立委員会に対しその判断について諮問し、独立委員会の勧告を十分に尊重した上で、新株予約権の効力発生日までの間は、新株予約権無償割当ての中止により、また、新株予約権無償割当て後、行使期間開始日の前日までの間は、当社が無償で新株予約権を取得する方法により、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。

 

このような対抗措置の中止又は撤回(不発動)等を行う場合は、法令及び金融商品取引所規則に従い、当該決定について適時・適切な時期及び方法により、独立委員会が必要と認める事項とともに公表いたします。


7)買収防衛策の有効期間、廃止及び変更

 

本対応策の有効期間は、2026年6月に開催予定の、当社第168期定時株主総会の終結時までといたします。

なお、かかる有効期間の満了前であっても、(1)本定時株主総会において、本対応策の継続に関する議案が承認されなかった場合、(2)当社株主総会において、本対応策を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、又は、(3)当社取締役会において、本対応策を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応策は、その時点で廃止もしくは変更されるものとします。

3.本対応策の合理性及び公正性

 

1)株主意思を重視するものであること

 

当社は、本定時株主総会において、本対応策の継続に関する議案を付議し、株主の皆様のご承認が、得られなかった場合には、本対応策は継続しないものとし、株主の皆様のご意向を反映させてまいります。

また、当社は、本対応策の有効期限の満了前であっても、関係法令の改正等を踏まえ、必要に応じ本対応策の見直しを検討してまいりますが、本質的な変更及び廃止につきましては、株主総会において議案としてお諮りいたします。

 

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年間であるため、本対応策の有効期間中といえども、毎年の定時株主総会における取締役選任議案に関する議決権行使を通じて、本対応策の継続につきましては株主の皆様のご意思が反映されることになります。

2)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

 

本対応策は、経済産業省及び法務省が、2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主の共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の確保の原則)をいずれも充足しています。

 

また、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等を踏まえております。

3)当社の企業価値ひいては株主の皆様の、共同の利益の確保又は向上の目的をもって、継続されていること

 

本対応策は、上記2.2)に記載のとおり、大規模買付者に対して、事前に、大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び期間の確保を求めることによって、当社取締役会による、当該大規模買付行為の評価、検討、交渉、意見形成及び代替案の立案を可能とするものです。

また、これにより、当該大規模買付行為に応じるべきか否かに関して、株主の皆様の適切な判断が可能になります。

すなわち、本対応策は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の株主共同の利益に反する大規模買付行為を、抑止するために継続されるものです。

4)合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定

 

本対応策における、大規模買付行為に対する対抗措置は、事前に開示した合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会の恣意的な発動を、防止するための仕組みが確保されております。

5)独立委員会の設置及び外部専門家からの助言の取得

 

当社は、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関として、独立委員会を設置します。

 

独立委員会は、業務を執行する取締役会から独立している、社外取締役及び社外有識者のいずれかに該当する委員3名以上で構成され、対抗措置の発動の是非、株主意思の確認のための株主総会の招集、株主総会招集時の取締役会評価期間の延長等について、取締役会に対して勧告を行います。

取締役会は、この勧告を最大限尊重して、会社法上の機関として決議を行います。

6)デッドハンド型・スローハンド型買収防衛策でないこと

 

本対応策は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

4.株主及び投資家の皆様に与える影響

 

1)対応策の継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 

本対応策の継続時には、本新株予約権無償割当て自体は行われません。

従いまして、本対応策が、その継続時に、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して、直接具体的な影響を与えることはありません。


2)新株予約権無償割当て時に株主及び投資家に与える影響

 

当社取締役会が、対抗措置の発動を決定し、原則に従い、本新株予約権無償割当ての実施に関する決議を行った場合には、別途定められる基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個以上で当社取締役会が別途定める数の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予約権が無償にて割当てられます。

 

このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 

なお、当社株主総会において本新株予約権無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.6)に記載の手続等に従い、当社取締役会が、発動した対抗措置の中止又は撤回等を決定した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する、当社の1株当たりの経済的価値の稀釈化も生じないことになるため、当社の1株当たりの経済的価値の稀釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性があります。


3)新株予約権無償割当ての実施後における新株予約権の行使又は取得に際して株主及び投資家の皆様に与える影響

 

本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使又は取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資家の皆様の保有する、当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 

もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、本新株予約権無償割当てに係る基準日以降、本新株予約権について、行使又は取得の結果、株主の皆様に株式が交付される場合には、株主の皆様に株式が交付されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収は、その限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。

(別紙1)

当社株式の状況(2023年3月31日現在)


(別紙2)

買収防衛策の概略図


本「買収防衛策の概略図」は、あくまでも本対応策の内容に対する理解に資することのみを目的に参考資料として作成しております。本対応策の詳細については、本文をご参照ください。

(別紙3)

独立委員会委員の略歴


本対応策の独立委員会の委員は、以下の3名です。

○加藤周二(1953年1月10日生)

1975年4月    通商産業省(現 経済産業省)入省

1995年6月    国土庁長官官房参事官

1997年5月    通商産業省大臣官房付

1997年12月 社団法人国際経済政策調査会主任エコノミスト

1999年5月   社団法人国際経済政策調査会理事

財団法人日本立地センター特別客員研究員

2001年12月 株式会社ビックカメラ入社

株式会社フューチャー・エコロジー代表取締役社長

2003年11月 株式会社ビックカメラ取締役

2010年2月   株式会社ビックカメラ取締役CSRO 兼 内部統制室長

2013年6月   株式会社小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員))

当社社外取締役

2015年6月   当社社外取締役(監査等委員) 現在に至る

○坂井眞樹(1956年5月27日生)

1981年4月 農林水産省入省

2009年7月 同省大臣官房政策評価審議官兼経営局

2011年8月 同省大臣官房国際部長

2013年4月 同省大臣官房統計部長

2014年4月 ミクロネシア国駐箚特命全権大使 兼 マーシャル国駐箚特命全権大使

2016年8月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問

2019年6月 公益財団法人水産物安定供給推進機構専務理事 兼 事務局長 現在に至る

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現在に至る

○藤野しのぶ(1957年7月13日生)

1987年4月 株式会社菱化システム入社

2002年1月 キャリアカウンセラー(個人事業)開業 現在に至る

2015年6月 日清紡ホールディングス株式会社社外取締役

2016年4月 株式会社トライウィンズ社外取締役 現在に至る

※藤野しのぶ氏は、本総会において当社社外取締役(監査等委員)に選任される予定です。

(別紙4)

本新株予約権付与の概要


1.新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件


当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の有する当社普通株式を除きます。)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てます。


2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数


新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とします。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。


3.発行する新株予約権の割当総数


新株予約権の割当総数は、当社取締役会が定める数とします。


4.新株予約権の割当価額


無償とします。


5.各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額


各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、1円以上で当社取締役会が定める額とします。


新株予約権の発行後、株主の皆様におかれましては、権利行使期間内に、新株予約権の行使請求書、及び株主ご自身が大規模買付者でないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いただき、新株予約権1個当たり1円以上で当社取締役会が定める額を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の新株予約権につき、1株の当社普通株式が発行されます。

ただし、新株予約権の内容について、当社が新株予約権を当社株式その他の財産と引き換えに取得できる旨の条項(取得条項)を加える等の変更を行った場合、すなわち、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得することができると定めた場合には、当社が取得の手続を取れば、当社取締役会が取得の対象として決定した新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することになります。


6.新株予約権の譲渡制限


新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。


7.行使条件


大規模買付者は、新株予約権を行使できないものとします。


8.新株予約権の行使期間等


新株予約権の行使期間、上記7以外の行使条件、消却事由及び消却条件その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定めるものとします。


9.取得条項付新株予約権


上記5にて記載したとおり、新株予約権の内容については、当社が新株予約権を当社株式その他の財産と引き換えに取得できる旨の条項(取得条項)を加える等の変更を行う場合があります。なお、当社は、上記7の行使条件のために新株予約権を行使できない大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として、金員等を交付することは想定しておりません。

(別紙5)

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合


1.大規模買付者が、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で当社の株券等を、当社又は当社関係者に引き取らせる目的で、当社の株券等の取得を行っている又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合


2.当社の会社経営を、一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を、当該大規模買付者又はそのグループ会社等に移譲させる目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合


3.当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を、当該大規模買付者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合


4.当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に、当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当させるか、あるいは、かかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合


5.大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に、当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

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