第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになりますので、次の通り変更を行うものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとることを定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を、法務省令で定める範囲に限定することができるようにする為、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となる為、これを削除するものであります。

④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものと致します。

(2)当社においては、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離する為に執行役員制度を導入しておりますが、この度、取締役の員数につきまして、将来の成長を踏まえた適正な員数とする為、現行定款第18条(取締役の員数)に規定する11名以内を変更案第19条(取締役の員数)に規定する9名以内に変更を行うものであります。

(3)当社のコーポレートガバナンス体制に合わせて、相談役制度を廃止することに伴い、相談役を規定する現行定款第20条(代表取締役および役付取締役)を変更案第21条(代表取締役及び役付取締役)に変更を行うものであります。

(4)取締役会の柔軟な運営を可能とする為に、現行定款第23条(取締役会の招集権者および議長)を変更案第24条(取締役会の招集権者及び議長)に変更を行うものであります。

(5)取締役及び監査役として有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備する為、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、現行定款第27条(取締役の責任免除)第2項を変更案第28条(取締役の責任免除)第2項に、現行定款第35条(監査役の責任免除)第2項を変更案第36条(監査役の責任免除)第2項に変更を行うものであります。なお、変更案第28条(取締役の責任免除)第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(6)現行定款第38条(自己株式の取得)を移設して、変更案第8条(自己株式の取得)とし、これに伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

(7)その他、用語、項番等の変更を行うものであります。

2.変更の内容

  変更の内容は次の通りであります。

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