第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
当社の取締役の金銭報酬の額については、2014年6月30日付臨時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、あらためて、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の金銭報酬額を、経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)と定めることといたしたいと存じます。また、当該報酬額には、従来どおり、使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
現在の取締役は9名(うち社外取締役4名)であり、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る金銭報酬の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役4名)となります。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
今般の報酬額の設定は、上記の事情を勘案したものであること、本議案に基づく固定報酬及び単年度賞与(業績連動報酬)は、本総会終結後の取締役会において決議予定の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき支給するものであること、また指名報酬委員会における審議の結果、本議案の報酬額の設定は妥当である旨の答申を受けていることから、本議案の内容は相当であると判断しております。