第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員としての職責や経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額100百万円以内と定めることといたしたいと存じます。
第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る報酬の支給対象となる監査等委員である取締役の員数は3名となります。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
今般の報酬額の設定は上記の事情を勘案したものであること、2014年6月30日付臨時株主総会においてご承認いただいた監査役の報酬額と同一の報酬額をご承認いただくことをお願いするものであること、また指名報酬委員会における審議の結果、本議案の報酬額の設定は妥当である旨の答申を受けていることから、本議案の内容は相当であると判断しております。