第5号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第25回定時株主総会において、年額500百万円と決議いただいております。

当社は、2021年6月23日開催の第24回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額100百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を83,000株として決議いただいておりますが、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。つきましては、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を監査等委員会設置会社への移行前と同様に、上記年額500百万円の報酬枠とは別枠で年額100百万円以内として設定することにつきご承認をお願いいたします。なお、本議案は2022年6月29日に遡及して適用させていただきたいと存じます。本議案は、本制度の目的や基本的な仕組みは、2021年6月23日開催の第24回定時株主総会においてご承認いただきました内容と同様であること、当社の取締役の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることから、相当であるものと考えております。現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名(うち社外取締役3名)ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名(うち社外取締役3名)となります。


対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限は以下のとおりです。

1.譲渡制限付株式の割当ておよび払込み

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、当社の対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という)を締結していることを条件として支給する。


2.譲渡制限付株式の総数

当社の対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数83,000株を、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。


3.本割当契約の内容の概要

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する本割当契約は、以下の内容を含むものとする。

(1)譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、3年間(以下、「譲渡制限期間」という)、当該対象取締役に割当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。

(2)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社および当社子会社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。

(3)譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社または当社子会社の取締役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由等により、譲渡制限期間が満了する前に当社および当社子会社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定める。

なお、上記のとおり、本譲渡制限付株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本譲渡制限付株式の付与は相当なものである判断しております。また、本議案について、監査等委員会から特段の意見はありません。

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