第3号議案 監査役2名選任の件

 本総会終結の時をもって、監査役 小川和之および山田昭の各氏は任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

 監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    小川(おがわ)和之(かずゆき)

    再任

    生年月日 1960年3月7日生 満62歳
    所有する当社普通株式の数 3,600 株
    略歴、当社における地位
    1982年4月
    当社入社
    1993年6月
    台弟工業股份有限公司 出向
    2003年4月
    ブラザーインターナショナル株式会社 出向
    2007年6月
    同社企画総務部長
    2009年5月
    同社取締役 経営統括部長
    2018年4月
    当社監査役室長
    2018年6月
    当社監査役 現在に至る
    監査役候補者とした理由 当社入社後、当社およびグループ会社において長年にわたり経理業務を中心とした管理業務に従事し、またアジア各国販売子会社の取締役・監査役としてグループ会社のガバナンス業務を推進した経験を有しています。これらの知見および経験から当社の監査役に適任と判断し、監査役として再任をお願いするものであります。
    重要な兼職の状況 なし
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  • 2

    山田(やまだ)(あきら)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1953年5月16日生 満69歳
    所有する当社普通株式の数 1,000 株
    略歴、当社における地位
    1986年4月
    弁護士登録 現在に至る
    三宅・畠澤・山崎法律事務所 入所
    1991年6月
    ニューヨーク州弁護士登録 現在に至る
    1992年1月
    三宅・山崎法律事務所 パートナー
    1994年3月
    三宅・山崎法律事務所 バンコク事務所所長
    2015年1月
    株式会社アミファ社外取締役
    2015年6月
    デンヨー株式会社社外監査役
    2015年12月
    スリーフィールズ合同会社代表社員 現在に至る
    2016年12月
    株式会社アミファ社外取締役(監査等委員) 現在に至る
    2018年6月
    当社社外監査役 現在に至る
    2021年6月
    デンヨー株式会社社外取締役(監査等委員) 現在に至る
    社外監査役候補者とした理由 弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられたご経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査いただくことが期待できると判断し、社外監査役として再任をお願いするものであります。
    重要な兼職の状況 スリーフィールズ合同会社代表社員
    デンヨー株式会社社外取締役(監査等委員)
    株式会社アミファ社外取締役(監査等委員)
    略歴を開く閉じる

(注)

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 山田昭氏は社外監査役候補者であり、また当社が定める社外役員の独立性基準(18頁をご参照)を満たしております。なお当社は、山田昭氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ております。

3. 山田昭氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

4. 山田昭氏は、現在当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で法令の定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。また、山田昭氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で法令の定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その契約内容の概要は、事業報告52頁「⑷ 役員等賠償責任保険契約の概要」に記載のとおりであります。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】当社の取締役・監査役に特に期待する分野・スキル

 ブラザーグループビジョン「At your side 2030」の実現に向けて、中期戦略「CS B2024」において産業用領域の成長戦略を始めとした各事業戦略のみならず、サステナビリティ課題にも積極的に対応してまいります。

 当社の各取締役・監査役(候補者を含む)には、それぞれ下記の分野における貢献を特に期待しております。

【ご参考】社外役員の独立性基準

 当社は、以下のいずれかに該当する者は当社からの「独立性」を有していないものと判断する。

⑴ ⅰ.現在および過去10年間において、当社および当社子会社(以下「当社等」という)の取締役、執行役または支配人その他の使用人(執行役員を含む)である者

 ⅱ.過去10年以前に当社等の取締役、執行役または支配人その他管理職以上の使用人(執行役員を含む)であった者

⑵ 現在および直近の過去5年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という)の業務執行者*1である場合

・当社の主要株主*2である法人等

・当社等が主要株主である法人等

・当社等に、当社の当該事業年度の連結売上高の2%以上の金額を支払っている法人等

・当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度の連結売上高の2%のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の2%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている法人・団体等

⑶ 現在および直近の過去5年間において、当社等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

⑷ 現在および直近の過去5年間において、当社等の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

⑸ 現在および直近の過去5年間において、その事業年度の総売上高の2%以上の金額または1,000万円のいずれか高い方の額(役員報酬を除く)を当社等から支払われているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家または法律専門家)

⑹ 現在および直近の過去5年間において、上記⑴から⑸に掲げる者(重要な者*3でない者を除く)の近親者*4


*1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事(外部理事を除く)、その他これに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。

*2:議決権保有割合10%以上の株主をいう。

*3:上記⑴から⑶の場合は取締役、執行役または部長職以上の使用人(執行役員を含む)をいう。上記⑷の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記⑸の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人(執行役員を含む)、各監査法人に所属する公認会計士または各法律事務所に所属する弁護士をいう。

*4:2親等以内の親族をいう。

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