第1号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)事業目的の変更

 今後取り扱う可能性のある事業に機動的に対応できるようにするため、定款の事業目的を変更するものであります。

(2)補欠の監査等委員である取締役の選任

 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を選任できる旨の規定を設けるものであります。

(3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を設けるものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を設けるものであります。

③ 上記に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

④ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条第3項の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

⑤ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

トップへ戻る