第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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松井智
新任
社外
独立
生年月日 1984年9月24日生 所有する当社株式の数 - 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2010年12月
- 弁護士登録(東京弁護士会)
- 2011年1月
- 榎本峰夫法律事務所(現榎本・松井法律事務所)入所
- 2015年4月
- 上智大学法科大学院非常勤講師(現任)
- 2017年9月
- 中小企業診断士登録
- 2019年5月
- 榎本・松井法律事務所パートナー(現任)
補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、主に適法性の観点から、独立した客観的な立場で経営全般に的確な助言をいただくことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.松井智氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3.松井智氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。
4.松井智氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とします。
5.松井智氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。