第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。これにともない、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

(2)機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第35条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除するものであります。

(3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにともなう株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更するものであります。

・変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

・変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。

・上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(4)上記の変更にともない、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。


なお、これらの定款一部変更は、本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。ただし、上記③の現行定款第16条の削除および変更案第15条の新設につきましては、附則第2条に定める日に効力が生じるものといたします。


2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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