第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の原案どおりの承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。これにともない、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額60百万円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとさせていただきたいと存じます。なお、業績に連動する要素は含めないものといたします。この報酬額設定は、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、現在の監査役の報酬限度額と同額であり相当と判断しております。

 第2号議案および第4号議案「監査等委員である取締役3名および補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

 なお、本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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