第1号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を重要な経営課題として位置づけ、これまで継続的な取り組みを行ってまいりました。今般、監督機能の一層の強化を図るとともに、経営の意思決定をより迅速化する体制を整えることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
 監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会において、独立社外取締役が過半数を占める構成とし、モニタリング型の取締役会を具現化することにより、更なる企業価値の向上を図ってまいります。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。

④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(3)役付取締役を見直すとともに、コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高めるべく相談役及び顧問の制度を廃止するため、株主総会の招集権者及び議長、役付取締役並びに取締役会の招集権者にかかる規定の変更並びに相談役及び顧問に係る規定の削除を行うものであります。

(4)取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定として、変更案第32条第1項を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

(5)その他、上記の変更等に伴う条数及び字句等の修正等、所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会の終結の時をもって効力が発生するものといたします。

<ご参考>

コーポレート・ガバナンスについて

 本株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。移行後のコーポレート・ガバナンスの体制につきましては、以下のとおりとなります。

1.基本的な考え方

 当社は、『「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献する』を経営理念としております。この経営理念のもと、株主、取引先、社員に加え、企業活動を支える全てのステークホルダーの負託に応え、持続的に企業価値を向上させるためには、経営の透明性・公正性を確保し、迅速・果断な意思決定を行う基盤となる強固なコーポレート・ガバナンス体制の整備・構築が不可欠と考えております。

2.コーポレート・ガバナンスの体制

取締役会:取締役11名のうち、社外取締役は6名であります。

監査等委員会:監査等委員である取締役4名のうち、社外取締役は4名であります。

指名・報酬委員会:取締役4名のうち、社外取締役は3名であります。

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