第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

 当社は、取締役の報酬等の額について、2006年6月29日開催の第145回定時株主総会において、年額430百万円以内とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、現在の取締役の上記報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額430百万円以内(内、社外取締役分は50百万円以内)とすること、及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。なお、この報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

 当社における取締役の報酬等の内容の決定に関する方針の概要は事業報告(本招集ご通知 63~65ページ)に記載のとおりであり、その内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりません。

 本議案は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して付与する金銭報酬に関する報酬枠を設定する議案であるところ、当該方針において定められた個人別の金銭報酬に関する算定の手順、報酬の水準、対象となる取締役の人数水準などに照らした報酬枠として必要かつ合理的な内容となっており、相当であると判断しております。

 現在の取締役は9名(内、社外取締役3名)でありますが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(内、社外取締役2名)となります。

 本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生するものといたします。

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