第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 松山(まつやま)元浩(もとひろ)

    社外

    独立

    生年月日 1969年1月8日生 55歳
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、当社における地位
    1996年10月
    公認会計士 林光之事務所(大和監査法人兼務)入所
    1999年11月
    瑞穂監査法人入所
    2002年2月
    中央青山監査法人 大阪事務所入所
    2007年7月
    協立監査法人 大阪事務所入所
    2010年10月
    霞が関監査法人 大阪事務所入所
    2013年10月
    太陽ASG有限責任監査法人入所
    2015年7月
    SCS国際有限責任監査法人 代表社員
    2018年7月
    公認会計士・税理士 松山元浩事務所設立、現在に至る
    2021年7月
    あると築地有限責任監査法人入所
    2022年7月
    同法人 代表社員、現在に至る
    2023年12月
    日本経営管理協会 兵庫支部長、現在に至る
    重要な兼職の状況 公認会計士・税理士
    補欠社外監査役候補者とした理由 監査法人において長く公認会計士および税理士業務に従事し、法定監査および関連各種調査において、豊富な職務経験を有しており、加えて公認システム監査人の資格を活かしながら、業務システムに係る検証・評価や内部統制等についても、各企業に対する指導実績を豊富に有しております。これらの経験、知識および能力を当社の監査体制に活かし、客観的かつ公正な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者としました。
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(注)

1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.松山元浩氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3.松山元浩氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、同氏は、当社が定める「独立役員の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しております。

4.当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第30条において、監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、松山元浩氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

5.当社は、役員が職務の遂行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、当社および当社の主要な子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、松山元浩氏が監査役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、候補者の任期途中に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

(ご参考) 独立性の判断について

当社は、「コーポレートガバナンスガイドライン」において、以下のとおり「独立役員の独立性基準」を定めております。


独立役員の独立性基準

当社は、独立社外役員の選任にあたっては、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方とする。
当社の定める独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、以下のとおりとする。
<独立性基準>
1.現在または過去において、当社および当社の子会社または関連会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員その他重要な使用人となったことがないこと。
2当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者でないこと。
3当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。
4当社グループとの取引金額が、当社の連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者でないこと。
5当社グループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタントまたは会計・法律の専門家でないこと。
6当社グループから、当社の連結売上高の2%を超える寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと。

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