第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

  • (1)第13条、第14条、第22条、第24条
    経営監督機能の一層の柔軟性を図るため、代表取締役社長に限らず、取締役の中から取締役会の決議により選ばれた者が株主総会の招集権者及び議長、並びに取締役会の招集権者及び議長を務めることができるように変更するものであります。
  • (2)第20条
    法令に定める取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下本項において同じ。)の員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠又は増員取締役が取締役に就任した場合の任期、及び補欠として選任された取締役の選任決議の有効期間を明確にするように変更するものであります。
  • (3)第21条
    経営体制の一層の強化を図るため、員数制限にとらわれずに代表取締役を選定できるように変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。