第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定の件

当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とし、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年10万株以内とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)につき、2017年6月21日開催の第53期定時株主総会においてご承認いただいております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、構成員の過半数が社外取締役である指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定することとしています。

今般、当社グループの中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を強化する必要があること、及び、優秀な経営人財の育成・確保と対象取締役に対する報酬が企業価値の対価として適切に機能することなどを目的に、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内と改定することにつき、ご承認をお願いするものであります。

本議案の目的は、上記のとおり正当なものであり、また、本議案の内容は、当社の取締役会(2021年2月25日開催)で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の決定方針(その概要は事業報告38頁に記載のとおり)の内容に沿ったものであることから、本議案の内容は相当なものであると判断しております。

なお、現在の対象取締役は5名であり、第1号議案が原案通り承認可決された場合、対象取締役の員数に変更はありません。

以上の改定点を除き、本制度の内容に変更はございません。本制度の内容につきましては2017年5月9日付けで発表いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

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