第6号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件
1.議案の要領
当社の定款第35条を下記の通り変更する。
2.提案の理由
当社では定款の定めにより、剰余金の配当等の決定機関は取締役会の決議によって定めるとしており、剰余金の配当等の株主の権利を制限するものです。よって、剰余金の配当等の決定機関を取締役会の決議によって定めることに加え、株主からの提案がある場合には株主総会の決議によって定めることができるよう定款変更すべきです。
3.第6号議案に対する当社取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
本株主提案は、剰余金の配当等について株主様からの提案がある場合には株主総会の決議によって定めることができるよう定款の変更を求めるものですが、当社剰余金の配当等に関しましては、中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の観点から、総合的なキャッシュアロケーションを考慮した上で、配当額を機動的に決定できるようにするため、株主総会ではなく取締役会の決議により行えるようにしております。
当社は、「成長投資」「事業運営資金」「株主還元」にバランスよく資金配分することは企業価値の中長期にわたる持続的な向上において極めて重要であると考えており、「株主還元」については、成長投資によって持続的に拡大する利益を、一定の配当性向を目安に安定的に株主の皆様に配当することを基本方針としております。
上記の基本方針に従い、配当及び自己株式取得等の資本政策に係る事項は、当社のパーパスである『すこやかな毎日、ゆたかな人生』の実現に向けた価値創造を強化し、中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益に資するよう経営方針と一体で決定すべきと判断しており、当社の剰余金の配当等の決定機関につきましては、会社法第459条第1項及び第460条の規定により取締役会としております。
以上から当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。