第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として生じるものとし、定款の規定により本決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までといたします。
また、本選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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新井博
社外
独立
生年月日 1956年6月8日生 所有する当社株式の数 0株 上場会社役員兼職数 0社 略歴・地位・担当 - 1983年4月
- 弁護士登録(現)
- 1984年4月
- 新井博法律事務所開設(現)
- 2004年6月
- 株式会社総合PR 監査役(現)
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 弁護士としての抱負な実務経験により企業法務に精通した高度な専門知識と知見を有しております。以上のことから監査等委員である社外取締役に就任した場合、専門性に基づき当社の業務執行の監査、監督を適切に遂行できると判断したため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、新井 博氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。重要な兼職の状況及び当社との取引関係 兼職先/地位
・新井博法律事務所/弁護士
・株式会社総合PR/監査役
新井法律事務所と当社との取引関係はありません。
株式会社総合PRとの間には、広告宣伝業務委託に関する取引関係がありますが、当社連結売上高における取引の規模は0.1%未満です。独立性について 当社は、新井博氏が社外取締役に就任された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定であります。 略歴を開く閉じる
(注1)新井博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)新井博氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
(注3)新井博氏に係る事実において以下の該当事項はありません。
①過去に当社又は子会社の業務執行者又は役員であったこと。②特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であり、又は過去10年間に特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこと。③当社又は特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。④当社又は特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること。
(注4)当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。新井博氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、当該契約を締結する予定であります。
(注5)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。新井博氏が社外取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。
