第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、月額800万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

本議案の内容は、26、27頁に記載の改定後の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿った監査等委員である取締役の報酬等の支給のために必要かつ合理的な内容となっています。

また、本議案につきましては、任意の報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決定したものです(なお、任意の報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長執行役員、独立社外取締役全員及び監査役1名で構成し、過半数を独立社外取締役としております。)。以上より、本議案の内容は相当と判断しております。

第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。

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