第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第68回定時株主総会において10名(うち社外取締役0名)に対し月額2,500万円以内と決議され、現在に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の基本報酬枠を、同業他社等の報酬水準を勘案して、年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と定めることについてご承認をお願いいたしたいと存じます。取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

本議案は、代表取締役2名および社外取締役3名にて構成される「人事委員会」にて原案を策定し、審議を経て取締役会で決定しております。また、当社は、第5号議案から第7号議案が承認可決された場合には、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、ご承認いただいた内容とも整合するよう本総会終結後の取締役会において変更する予定であります。当該方針において定められる基本報酬および業績評価報酬の額、報酬の構成比率、ならびに第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合の取締役の員数などに照らし、取締役に対する基本報酬枠を設定する本議案については、必要かつ合理的な内容となっており、相当な内容と判断しております。

現在の取締役は8名(うち社外取締役3名)であり、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る取締役は7名(うち社外取締役は2名)となります。

なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における1.変更の理由(2)に係る定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

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