第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
(1)当行は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組むため、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。
これに伴い、当行定款につきまして、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等の変更を行うものであります。また、監査等委員会設置会社は、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができることから、経営の意思決定および業務執行の更なる迅速化を可能とするべく、該当する規定の新設を行うものであります。
(2)機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能となるように、規定の変更を行うものであります。なお、会社法第460条第1項(株主の権利の制限)に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。
(3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。