第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当行は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
当行の取締役の報酬等の額は、2012年6月26日をもって決議があったものとみなされる第156期定時株主総会において、年額340百万円以内と決議いただいておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬等の額に関する定めを廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額310百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内。)と定めることについてご承認をお願いいたしたいと存じます。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
本議案につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数や経済情勢等も勘案しつつ、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬等経営諮問委員会における審議を経て取締役会にて決定しており、相当であると判断しております。
また、事業報告「2.会社役員(取締役及び監査役)に関する事項(2)会社役員に対する報酬等」に記載の<取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針等>について、監査等委員会設置会社への移行に伴う用語の変更等を予定しております。
なお、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が原案通り承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち社外取締役は1名)となります。
本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。