第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
当行は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者につきましては、指名の客観性を確保するため、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬等経営諮問委員会における審議を経て取締役会で決定しています。また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
なお、本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
押野均
新任
生年月日 1962年8月4日生 所有する当行の株式数 26,600株 監査役会への出席状況 16回/16回(100%) 監査役在任年数 3年 略歴、当行における地位 - 1985年4月
- 株式会社北海道拓殖銀行入行
- 1998年11月
- 当行入行
- 2014年6月
- 同 監査役室長
- 2016年4月
- 同 法務コンプライアンス部長
- 2017年4月
- 同 執行役員監査部長
- 2018年10月
- 同 常務執行役員監査部長
- 2021年6月
- 同 常勤監査役(現任)
取締役候補者とした理由 監査役室長、法務コンプライアンス部長などを歴任し、2017年4月から執行役員、2018年10月から常務執行役員監査部長、2021年6月から監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。銀行業務に関する高い知見と内部監査やコンプライアンスに係る豊富な経験を活かした実効性の高い監査の遂行および経営の監督により、経営の健全性確保への貢献が期待できると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
西田直樹
新任
社外
独立
生年月日 1959年4月21日生 所有する当行の株式数 -株 取締役会への出席状況 13回/13回(100%) 取締役在任年数 4年 略歴、当行における地位 - 1982年4月
- 大蔵省東海財務局入局
- 2001年7月
- 金融庁監督局総務課協同組織金融調整官
- 2003年7月
- 同 監督局総務課監督企画官
- 2006年7月
- 同 監督局総務課信用機構対応室長
- 2008年7月
- 同 監督局銀行第二課長
- 2012年7月
- 同 監督局総務課長
- 2014年7月
- 同 総務企画局審議官
- 2018年7月
- 財務省北陸財務局長(2019年7月退任)
- 2020年6月
- 当行社外取締役(現任)
- 2022年6月
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構社外取締役(現任)
取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 金融庁で協同組織金融調整官や銀行第二課長、総務企画局審議官などを歴任し、地域密着型金融の取組みや地域金融機関の経営戦略に精通しております。金融行政における豊富な経験と専門的知見を活かし、当行および地域の持続的成長に向け、引続き取締役会等において当行の将来像についての議論や経営の監督への貢献が期待できるととともに、客観的・中立的な監査の遂行による経営の健全性確保への貢献も期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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3
谷口雅子
新任
社外
独立
生年月日 1960年12月11日生 所有する当行の株式数 16,700株 取締役会への出席状況 13回/13回(100%) 取締役在任年数 4年 略歴、当行における地位 - 1990年10月
- 中央新光監査法人入所
- 1994年3月
- 公認会計士登録
- 2007年8月
- 新日本有限責任監査法人入所
- 2010年7月
- 札幌国税不服審判所国税審判官
- 2013年7月
- 谷口雅子公認会計士事務所開設(現任)
- 2013年8月
- 税理士登録
- 2013年12月
- 監査法人銀河入所
- 2016年4月
- 北見工業大学監事
- 2016年4月
- 札幌市立大学監事(現任)
- 2017年8月
- 監査法人銀河代表社員(現任)
- 2020年6月
- 当行社外取締役(現任)
重要な兼職の状況 監査法人銀河 代表社員 取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 公認会計士・税理士の業務に長年従事しており、財務・会計に関する専門的知見を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、取締役会等において財務リスクや企業会計の観点からの経営への積極的な提言や、経営の監督への貢献を期待できるとともに、客観的・中立的な監査の遂行による経営の健全性確保への貢献も期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
4
田原咲世
(注)田原咲世氏の戸籍上の氏名は、池田咲世であります。
新任
社外
独立
生年月日 1968年6月21日生 所有する当行の株式数 -株 取締役会への出席状況 10回/10回(100%) 取締役在任年数 1年 略歴、当行における地位 - 1994年4月
- 旧労働省入省
- 1998年4月
- 厚生労働省北海道労働局女性労働者福祉専門官
- 2006年4月
- 同 職業安定部需給調整指導官
- 2008年4月
- 社会保険労務士登録 北桜労働法務事務所開設(現任)
- 2012年8月
- 北広島市都市計画審議会委員
- 2023年6月
- 当行社外取締役(現任)
取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 社会保険労務士の業務に長年従事しており、企業の労働環境や人事制度に関する専門的知見を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、引き続き取締役会等において人財育成やダイバーシティへの取組みにおける積極的な提言や人財戦略の議論を通じ、経営の監督への貢献を期待できるとともに、客観的・中立的な監査の遂行による経営の健全性確保への貢献も期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当行との間には、現在、特別の利害関係はありません。
2.西田直樹氏、谷口雅子氏ならびに田原咲世氏と当行との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、3氏の選任が承認された場合、当行は3氏との間の当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要は以下のとおりであります。
・社外取締役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がない場合には、次の限度額を限度としてその責任を負う。
・当該賠償責任限度額は、「2,000万円または法令の定める額(会社法第425条第1項に定める最低責任限度額)のうちいずれか高い額」とする。
3.当行は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各取締役候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は、次回保険期間満了時においても更新を予定しております。
役員等賠償責任保険契約の概要は以下のとおりであります。
・保険料は全額当行が負担しております。
・当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関する責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社がてん補するものであり、1年毎に契約を更新しております。
・当該保険契約においては、てん補する額の限度額および一定の免責金額等を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
4.社外取締役候補者に関する会社法施行規則第74条の3第4項に定める事項
① 西田直樹氏、谷口雅子氏、ならびに田原咲世氏は、社外取締役候補者であります。
② 西田直樹氏、谷口雅子氏、ならびに田原咲世氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、「取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」に記載のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 西田直樹氏、谷口雅子氏ならびに田原咲世氏は、後掲の独立性判断基準に照らし、業務執行を行う経営陣からの独立性を有していることから、3氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2および札幌証券取引所の企業行動規範に関する規則第5条の2に定める独立役員として指定しておりますが、3氏の選任が承認された場合、指定を継続する予定であります。
なお、当行は谷口雅子氏が代表社員を務める監査法人銀河と通常の営業取引がありますが、当行の独立性判断基準に定める「主要な取引先」(直近事業年度における当行の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上を占める取引がある先等)等に該当するものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
④ 西田直樹氏および谷口雅子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。また、田原咲世氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年となります。
<ご参考> 独立性判断基準
当行では、社外取締役が現在または過去1年以内において以下の要件のいずれにも該当しない場合に、当該社外取締役は独立性を有すると判断する。
1.当行を主要な取引先(※1)とする者、またはその業務執行者(業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、または使用人をいう。以下同じ)
2.当行の主要な取引先(※1)、またはその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に、多額(※2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.当行の主要株主(※3)、またはその業務執行者
5.当行が多額(※2)の寄付を行っている先、またはその業務執行者
6.次に掲げるいずれかの者(重要(※4)な者に限る。)の近親者(※5)
(1)上記 1 ~ 5 に該当する者
(2)当行またはその子会社の業務執行者
(3)当行またはその子会社の業務執行者でない取締役(監査等委員である社外取締役の独立性を判断する場合に限る。)
※1.「主要な取引先」の定義(以下のいずれかに該当する先)
a.直近事業年度における当行の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上を占める取引がある先(但し、地方公共団体を除く。)
b.当行が当該取引先の最上位の借入先であり、かつ当行以外の金融機関からの調達が困難であると考えられる先
※2.「多額」の定義
過去3年平均で、年間10百万円以上
※3.「主要株主」の定義
当行の総議決権の10%以上の議決権を保有する株主
※4.「重要」である者の例
・会社の役員・部長クラスの者
・上記3.の会計専門家・法律専門家については公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者
※5.「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族
<ご参考>
取締役会スキルマトリックス(第168期定時株主総会後予定)