第4号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
監督機能と業務執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保のため、現行定款第19条を変更し、取締役の員数を20名以内から15名以内に減少させるものであります。
また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第24条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。