第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬限度額の定めに代え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の設定についてご承認をお願いするものであります。

現在の取締役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第24回定時株主総会において、年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

新たな報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責と重要性と昨今の経済事情等諸般の事情を勘案した上で年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とさせていただきたいと存じます。

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬を決定するにあたっての「取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法」に従い、当該報酬限度額は、当社の事業規模や経営状況、従業員の給与水準等を勘案しており、当該決定方針と照らして相当であると考えております。

現在の取締役は9名ですが、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名となります。

なお、本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

トップへ戻る