第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬限度額の設定についてご承認をお願いするものであります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、監査等委員である取締役の職責と重要性と昨今の経済事情等諸般の事情を勘案した上で年額50百万円以内とさせていただきたいと存じます。
当該報酬限度額は、当社の事業規模や経営状況、従業員の給与水準等を勘案しており、当該決定方針と照らして相当であると考えております。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと4名となります。
なお、本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。