第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1) 商号の変更

当社グループは、長期経営ビジョン「Vision 2030」および中期経営計画「ISID X Innovation 2024」において、様々な自己変革の遂行を掲げております。この自己変革の受け皿となるに相応しい新たな企業体およびブランドを構築することを目的として、当社の商号を「株式会社電通国際情報サービス」から「株式会社電通総研」に変更することとし、現行定款第1条(商号)につき、所要の変更を行うものであります。

なお、商号変更の効力発生日については、2024年1月1日といたします。


(2) 監査等委員会設置会社への移行

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除ならびに取締役への権限委譲に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。


(3) 場所の定めのない株主総会の導入

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社では、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、感染症や自然災害等の不測の事態に備え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条に第2項を新設するものであります。

なお、当社は、当該変更にあたり、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。


(4) 剰余金の配当等の決定機関の変更
不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが困難な場合となっても株主総会決議を要さずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議により剰余金の配当等を行うことができるよう、変更案第42条(剰余金の配当等)を新設するとともに、現行定款第46条(期末配当金)および第47条(中間配当金)を削除するものであります。なお、今般の定款変更後も、期末配当金につきましては、引き続き株主総会決議によって行うことを予定しております。

本議案における定款変更のうち、特段の定めのない事項については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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