第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、2014年6月24日開催の第39回定時株主総会において年額400百万円以内(取締役賞与の額を含む。使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、新たに、取締役賞与の額を含む監査等委員でない取締役の報酬額を、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と定めることとさせていただきたいと存じます。また、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

なお、当社は2022年2月9日開催の取締役会において、「取締役および監査役の報酬等の決定方針」を定めておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」、本議案、第7号議案「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」および第8号議案「監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、これを第48期事業報告の「2.(3)④ 取締役および監査役の報酬等の額」に記載のとおり変更することを予定しております。

本議案は、昨今の経済情勢、当社の事業規模、取締役の人数および他社水準等を勘案したもので、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ており、相当な内容と判断しております。

第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「監査等委員でない取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員でない取締役は6名(うち社外取締役3名)となります。

なお、本議案は第2号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じた時をもって、効力を生じるものといたします。

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