第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
なお、当社は2022年2月9日開催の取締役会において、「取締役および監査役の報酬等の決定方針」を定めておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」、第6号議案「監査等委員でない取締役の報酬額設定の件」、本議案および第8号議案「監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、これを第48期事業報告の「2.(3)④ 取締役および監査役の報酬等の額」に記載のとおり変更することを予定しております。
本議案は、昨今の経済情勢、当社の事業規模、監査等委員である取締役の人数および他社水準等を勘案したものであり、相当な内容と判断しております。
第2号議案「定款一部変更の件」および第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。
なお、本議案は第2号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じた時をもって、効力を生じるものといたします。