第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

⑴当社は、迅速な経営の意思決定及び業務執行を可能とするとともに、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことで取締役会の監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役に関する規定の削除をおこなうとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更をおこなうものです。なお、本定款変更は本株主総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。


⑵当社事業の現状に即し、現行定款第2条(目的)の変更をおこなうものです。(変更案第2条)


⑶機動的に株主総会の招集地を定められるようにするため、株主総会の招集地を限定する現行定款第13条第2項の削除をおこなうものです。(変更案第13条)


⑷取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定の新設(会社法第426条第1項)をおこなうとともに、責任限定契約を締結できる役員の範囲の変更(会社法第427条第1項)をおこなうものです。なお、これらの新設・変更につきましては、各監査役の同意を得ております。(変更案第27条)


⑸その他、上記の変更に伴う字句の修正をおこなうとともに、文言の整備等所要の変更をおこなうものです。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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