第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
当社取締役の報酬額は、2014年6月27日開催の第63回定時株主総会において、年額350百万円以内とご承認いただいております。当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項に基づき、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、新たに監査等委員でない取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)といたしたく存じます。
また、監査等委員でない取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたく存じます。
なお、本議案の内容は、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に合致するものであり、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、また、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定したものであることから、相当であると考えております。
現在の取締役は6名(うち社外取締役2名)でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員でない取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る監査等委員でない取締役は6名(うち社外取締役2名)となります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。