第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項に基づき、監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内といたしたく存じます。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、定額報酬としての固定報酬のみといたします。
本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案したものであることから、相当であると考えております。
本議案に係る監査等委員である取締役は、第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、3名となります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。