第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)取締役会の監査・監督機能の強化と業務執行の意思決定の迅速化により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2)機動的な資本政策及び配当政策を図ることができるよう、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定を取締役会決議により行うことを可能とするべく、変更案のとおり第35条(剰余金の配当等の決定機関)及び第36条(剰余金の配当の基準日)を新設し、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第44条(期末配当金)及び第45条(中間配当)を削除するものであります。

(3)取締役会議事録の電子化を可能とするため、出席した取締役の署名又は記名押印に加えて、電子署名での議事録作成を可能とするべく、現行定款第29条(取締役会議事録)を変更案第28条のとおり変更するものであります。

(4)上記各変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本定款変更の効力は、本定時株主総会の終結の時をもって生じることといたしたいと存じます。


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