第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2018年3月1日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議いただき今日に至っておりますが、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、その効力が生じた場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、現在の取締役の上記報酬等の枠を廃止し、監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と定めることといたしたく存じます。

また、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、取締役会の決議によることといたしたく存じます。なお、当社は、監査等委員会設置会社への移行後、会社法第361条第7項の定めに従い、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定することを予定しております。本議案の内容は、現在検討中の決定方針にも合致するものであり、その内容は相当と判断しております。

現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)ですが、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決され、その効力が生じますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち社外取締役は1名)となります。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

トップへ戻る