第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、その効力が生じた場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額50百万円以内と定めることといたしたく存じます。
また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、監査等委員である取締役の協議によることといたしたく存じます。なお、本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決され、その効力が生じますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は3名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。