第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 当社の取締役の報酬額は、2012年6月28日開催の第143回定時株主総会において、年額350百万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、当社が第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を改めて設定することについて、ご承認をお願いするものであります。

 つきましては、今回の機関設計の変更に際して、昨今の経済情勢等諸般の事情も勘案し、引き続き年額350百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と定めることとさせていただきたいと存じます。

 第2号議案および第3号議案が原案どおり可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名(うち社外取締役2名)となります。

 本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

トップへ戻る