第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を設定することについて、ご承認をお願いするものであります。

 つきましては、今回の機関設計の変更に際して、昨今の経済情勢等諸般の事情も勘案し、年額100百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

 第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

 本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

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