第11号議案 株主提案 定款の一部変更の件(資本業務提携企業管理監督室設置について)
1. 提案の内容
「資本業務提携企業管理監督室」を新設し、資本提携企業の業務改善命令の履行を監督する旨を定款に定める。また、監査役会に専任監査役を任命し、監査役会の機能を明確化する旨を定款に定める。
2. 提案の理由
資本業務提携をしたスルガ銀行はコンプライアンスの意識がなく、あまりにも多数の不正、不当行為があり、審査部においても不正を容認していたとされており、組織的な問題がある。この問題は、当社のブランドイメージや信用力に悪影響を与えている。この状況を打破するためには、以下の二点が不可欠である。
・「資本業務提携企業管理監督室」を新設し、スルガ銀行の業務改善計画の進捗状況を報告し、改善策を提言する。これにより、スルガ銀行の問題解決と提携戦略の見直しに寄与する。
・監査役会の機能を明確化する。当社は、金融機関との提携だけでなく、他の事業分野においても多くの関連会社や持分法適用会社を抱えている。これらの会社の適正な監査を行うためには、監査役会の機能を強化する必要がある。そこで、定款に定める監査役会に、各会社の業務内容やリスク状況に精通した専任監査役を任命し、監査役会の意思決定を支援する。
第11号議案についての取締役会の意見
反対 取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社とスルガ銀行の間の資本業務提携後も、スルガ銀行は独立した上場会社であり、当社はスルガ銀行の業務改善計画の履行を直接に監督する立場にはありません。従って、「資本業務提携企業管理監督室」の新設は不要と考えます。
また、当社監査役は、各々監査役会で定められた監査方針や役割分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、当社取締役等からの営業報告の聴取や重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査などにより厳正な監査を実施しております。
従って、改めて監査役会の機能を明確化する必要はないと考えます。
加えて、定款は会社運営上の基本的事項を定めるものであり、柔軟かつ機動的な経営を行うためにも、本議案のような業務執行に係る事項を定款に規定することは適切ではないと考えます。
したがって、取締役会は本株主提案に反対いたします。