第6号議案 株主提案 定款の一部変更の件(スルガ銀行への不正融資問題解決の要請について)

1. 提案の要領

当社はスルガ銀行に対し、一定期間内に不正融資問題を解決するように要請する。これを資本提携継続の必須条件とし、定款にその旨を明記する。


2. 提案の理由

当社が資本業務提携をしたスルガ銀行は、行員が不動産業者に「エビ15Mぐらいでお願いします」と預金通帳の偽装を依頼する等、不動産融資審査資料改ざんの不正行為に積極的に関与し、多くの不正融資被害者(平均2億円の被害額)を生むことになり、400名以上のアパートマンション不正融資被害者が現在も苦しんでいる。

投資用不動産の不正融資問題で、スルガ銀行は金融庁から業務改善命令を受けているが、その対応は出来ていない。

当社はスルガ銀行との提携で、この問題の当事者とみなされ、当社の企業価値や信頼性に悪影響を及ぼすリスクが非常に高い。この問題が解決されない限り、提携は株主の利益に反することになる。

そのためスルガ銀行に対し、一定期間内に不正融資問題を解決するように要請することが必要である。この要請は、スルガ銀行に対して当社の意思を示すとともに、提携の継続性を担保するものである。定款にこの要請とその期限を明記する。

第6号議案についての取締役会の意見

反対 取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社は、提案理由で指摘されるスルガ銀行に対する業務改善命令や対象事案等も十分に調査、検討の上で、当社の企業価値向上に資するものと判断し、スルガ銀行との資本業務提携を開始しました。また、当該資本業務提携後も、当社がスルガ銀行において生じた融資関連の問題の当事者となるものではなく、当該問題につきましては、スルガ銀行が自らの責任と判断の下で解決を図るべき事項であると考えます。

加えて、定款は会社運営上の基本的事項を定めるものであり、柔軟かつ機動的な経営を行うためにも、本議案のような業務執行に係る事項を定款に規定することは適切ではないと考えます。

したがって、取締役会は本株主提案に反対いたします。

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